1998-05-08 第142回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
また、近年の海洋レクリエーションの進展を背景とした小型船舶操縦士の資格取得へのニーズの多様化等、船舶職員制度をめぐる各般の状況の変化にも適切に対応して、所要の措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
また、近年の海洋レクリエーションの進展を背景とした小型船舶操縦士の資格取得へのニーズの多様化等、船舶職員制度をめぐる各般の状況の変化にも適切に対応して、所要の措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
また、近年の海洋レクリエーションの進展を背景とした小型船舶操縦士の資格取得へのニーズの多様化等船舶職員制度をめぐる各般の状況の変化にも適切に対応して、所要の措置を講ずる必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
今回の法律改正に伴いまして一番重要な問題は、「GMDSSの導入に伴う船舶職員制度のあり方について」の海上安全船員教育審議会の答申に相当な問題があるんじゃないか、こう思います。特に通信士の他職兼務のあり方、あるいはまた移行措置の問題、あるいは付記の中に、三点付記があるわけでございますが、関係者の意見聴取、このようなものがどのように担保されるかというところではないかと思います。
その中で、一番最後に「付記」というのがございまして、船舶職員制度のあり方について労働側委員からのいろんな要望が出されている。「船舶職員法上の通信士の配乗が必要となる船舶については、極力船上保守を基本とした海技士(電子通信)が配乗されるよう努めること。」と、特に船舶職員制度の関係に絡んで船上保守をやっぱり中心に考えていかなきゃならぬ、こういう方針がこの答申の中で示されているわけであります。
○小和田説明員 私どもといたしましては、一日も早く現在マルシップであるものについて完全に普通のほかの船と同じように船舶職員制度を適用していくということが目標でございますので、二十条小委員会の結論で認められた期間の間に極力完全な実施を図っていくように努力したいと思っております。
同法は本年四月三十日から施行されることになっておりますが、この新しい船舶職員制度への移行を円滑に実施いたしまして、そして各教育機関におきまして、これに即応した船員教育の充実強化を図るということを当面の主要課題としております。
これは、海水浴場などで小型モーターボートによるいわば殺人事件といいますか、殺人事故が発生いたしまして、それを契機に、もう少し小型の免状をしっかりしなければいかぬじゃないかというような御指摘も国会の方でもちょうだいいたしまして、そのとき改正いたしましたのが現在の船舶職員法の小型船舶職員制度でございます。
そういった場合の船舶職員制度、これを一部いろいろ検討を加えなければならない問題が出てくるのではないかと思うんです。こういう長期のビジョンに立って——外航船舶の建造あるいは内航船舶といえども、どんどん船が改革されてきておる。
しかるに、現行の船舶職員制度におきましては、海技従事者の免許資格は多くの種類に区分されており、この中において直上級の資格へ進級する場合であっても必ず学術試験が課され、また、受験資格として一定の乗船履歴が要求される等免許取得のための負担が重く、船舶職員への道をいたずらに狭めているばかりでなく、船舶職員の配乗表にかかる総トン数区分の方法が近年の近代化した船舶にそぐわなくなってきており、ために船舶職員として
本案は、船舶の技術革新等の実情にかんがみ、船舶職員制度の改善、合理化をはかるため、第一に、一定の乗船履歴を有する海技従事者が直近上級の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部または一部を免除することができること、一定の資格の海技従事者が船舶通信士の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部を免除すること、さらに、学術試験の一部については、乗船履歴がなくても受験できることとするとともに、
こういう意見を背景にいたしまして、昭和四十三年の十月ですか、運輸大臣から「最近の船舶における技術革新等に対応する船舶職員制度等の改善について」という諮問が出てきたわけでございまして、私どももこれには積極的に参加をいたしまして、まず一般船舶の部というところから審議を始めまして、四十四年の七月に答申となったわけでございますが、私どもこの海技審議会に参加するにあたりましては、基本的な問題といたしまして、船舶職員法
しかるに、現行の船舶職員制度は昭和二十六年に制度化されて以来、実に二十年余りになるにもかかわらず、いまだに小改正だけにとどまり、海技従事者の免許資格は多くの種類に区分されており、この中においても、直上級の資格へ進級する場合であっても必ず学術試験が課され、また、受験資格として一定の乗船履歴が要求される等、免許取得のための負担が重く、船舶職員への道をいたずらに狭めているのが現状です。
そういった船の船舶職員制度をいかにするかということを引き続き審議中でございます。構想としてはいろいろございますけれども、船主の考え方と組合側の考え方と必ずしもまだ合致しておりません。
しかるに、現行の船舶職員制度におきましては、海技従事者の免許資格は多くの種類に区分されており、この中において直上級の資格へ進級する場合であっても必ず学術試験が課され、また、受験資格として一定の乗船履歴が要求される等免許取得のための負担が重く、船舶職員への道をいたずらに狭めているばかりでなく船舶職員の配乗表にかかる総トン数区分の方法が近年の近代化した船舶にそぐわなくなってきており、ために船舶職員として
こういうような観点からいま船舶職員制度の問題も検討をしておるのでございますけれども、しかし根本におきましては運航の安全が第一義でございます。その点については、私どもあるいはまた関係審議会の委員も、十分それを基本の前提としながら、今後の制度のあり方をいろいろ検討を進めてまいりたいと考えておる次第でございます。
○高林政府委員 前回の御質問は、船員の不足ということと、それから航行の安全ということ、ことに船舶職員制度の改正の場合におきまして、これをどのように考えるかという点が中心であったかと思いますけれども、確かに先生御指摘のとおり、船員の不足ということは現在内航あるいは漁船というような部門において特に著しいという状況でございます。
ただ、一人の場合においてどうするか、こういうようなことについては、現在審議をしておりますところの船舶職員制度の改正の中において取り上げて考えてみたいと思っておる次第でございます。
そういう観点からは、おもに船舶職員制度を、いろいろ試験制度を合理化するとともに、この海技大学校の施設ないしは教科科目というようなものをさらに充実してまいりたいということを考えて、現在また検討を進めておるという段階でございます。
この自動化装置に伴いますところの就労体制というものは、かなり大幅に変わらなければならない、こういうふうに考えておりますので、そのような考え方のもとで、昨年以来、技術革新に即応いたします船舶職員制度のあり方というような問題につきまして、現在海運審議会に御諮問申し上げておりますが、そういうような結論を得まして、できるだけ高能率な、しかも、過重労働にならない就労体制を、機械の力をかりて確立する方途を考えていきたいということで
こういうようなことでやっておりますけれども、問題は船舶職員制度というものをこの段階においてはいろいろ考え直すべきでございます。そこで、現在の船舶職員制度のあり方といたしましては、海技従事者国家試験によりまして、その試験によりまして免許を与える。その資格を持っているものでなければ乗せられない。船ごとにいろいろな資格の区分けがございます。
それで合格率は大体四〇%くらい、この点は、筆記試験はある程度免除して、経験を尊重してやっていく、実地から上がっていくような人も甲種免状を取れるようにというふうなことをいま船舶職員制度を改正して、実地経験を尊重して、上級取得免状をやらせたいということで考えておりますので、こういうような点からも、相当補充は可能であろうかと考えております。
この辺、全般的に船舶職員制度の問題ともからみ合って考えていかなければならないと思いますので、私どもそういうような問題意識で、現在、船舶職員制度あるいはその他の問題について検討を進めておるというのが現状でございます。
また、海技試験の簡素化、それからまた経験主義による委嘱、昇進の促進等、これは船舶職員制度の改正を検討いたしております。船員不足は特に中小企業において著しゅうございますが、これらは、先ほどこれも話が出ておりましたように、内航海運業の適正規模化をはかり、内航船の労働条件の改善等をはかって対処していかなければならない、このように考えております。